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設立趣意書

設立趣意書

 最近の建築物は、年々規模が大型化するとともに、用途も多目的化の傾向が著しく、万一、災害が発生したときには多くの人命と財産を失う惨事を招いています。特に近年の火災事故の続発は、多数の人身災害を伴い、社会不安の一要因となっています。
したがって、建築物、昇降機その他の建築設備及び工作物について、構造耐力、防火、避難施設の安全等を確保し、常に適正な状態を維持することは、建築物の所有者、管理者に課せられた責務であることは勿論のこと、地域住民の生命及び財産の保護の面からもきわめて重要なことであります。
昭和45年に建築基準法の改正が行われ、防火及び避難に関する基準が強化されるとともに、不特定多数の人が利用する特殊建築物等の定期調査及び定期検査は、建築士又は建設大臣(現・国土交通省大臣)の定める資格を有する者が行うことになったことにより、民間技術者の登用によって当該定期調査及び定期検査等の業務の推進と円滑化が図られることとなりました。
このようなことから、定期調査及び定期検査を行う民間技術者の指導及び育成並びにこれらの技術者に対して必要な最新の知識と情報を提供し、合せて業務の信頼性を得ることによって、社会的地位を確立し、もって地域社会に貢献するため、早急に法人の設立を必要とし、建築行政に関連する諸団体から出捐をいただくことができましたので、これを基金として財団法人埼玉県建築住宅安全協会を設立し、対象建築物等を所有(管理)している方々に対する防災意識の啓発、定期調査及び定期検査業務を行う資格者の紹介、技術者の指導育成並びに情報提供などを行うとともに、関係機関及び関係諸団体との連絡を緊密にして、不正常な状態の建築物等を早期に発見し、必要な改善措置を講ずることをもって、地域社会の発展に寄与しようとするものです。

昭和51年8月
 
注)財団法人埼玉県建築住宅安全協会は、平成26年4月1日付けで、一般財団法人埼玉県建築安全協会に名称変更しました。

ロゴマークについて

財団法人埼玉県建築住宅安全協会ロゴマーク
定期報告の対象となる 
(1)特定建築物 (2)建築設備及び防火設備 (3)昇降機及び遊戯施設・・・を三本の柱で表現し、全体として埼玉県の『街』を表しています。
また、半円は『守る』というイメージで、街全体をまとめて人々を守ることを形にしたものです。
 
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