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埼玉県建築安全協会からのお知らせと新着情報!

埼玉県建築基準法施行細則の改正について
2025-06-02
「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件等の一部を改正する告示」(令和6年6月28日国土交通省告示第974号)及び「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件等の一部を改正する告示」(令和7年1月29日国土交通省告示第53号)に基づき、埼玉県建築基準法施行細則が改正されました。
 
●改正の目的及び内容
①所有者の負担が増大しないよう、現行と変わらず、「常時閉鎖した状態にある防火扉
 (以下「常閉防火扉」)」を建築物調査において実施するため、 建築物調査の項目等に、
 防火扉(各階の主要な常閉防火扉に限る。)の防火設備検査の項目等を付加する旨を定めた。
②改正後の告示に合わせ、「可動防煙壁」が建築設備検査において検査されるようにするため、
 「可動防煙壁 」を建築設備検査の対象として定めた。

 埼玉県建築安全課長から本会理事長宛に発出された文書を掲載しますので、参考にご覧ください。
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