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埼玉県建築安全協会からのお知らせと新着情報!

定期調査・検査報告の資格者の移行について
2015-10-06
 建築基準法第12条の定期報告制度に関する規定が改正され、平成28年6月に施行される予定です。
改正法施行により、従来の「特殊建築物等調査資格者」、「建築設備検査資格者」及び「昇降機検査資格者」は、それぞれ「建築物調査員」「建築設備検査員」及び「昇降機等検査員」に名称が変更され、引き続いて調(検)査業務を行う場合は、新しい資格への移行が必要となります。
移行の手続きを忘れずにして下さい。怠っていますと、業務が出来なくなります。
 
詳細は下記HPの参照先「調査・検査資格者の方へ」を御参照下さい。
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