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埼玉県建築安全協会からのお知らせと新着情報!

6月1日から施行される改正建築基準法の定期報告に関する取り扱いについて
2016-05-16
6月1日から施行される改正建築基準法の定期報告に関する取り扱いについて
①防火設備について(協会のホームページに載せたとおりです。)
(ホームページの内容)
※埼玉県内の防火設備の定期報告書の提出時期について
 防火設備の定期報告制度が平成28年6月1日に施行となりますが、報告書の提出時期は特定行政庁が規則で定めることになっています。県内の特定行政庁の規則改正は現在されていません。
規則改正がされ次第、ホームページ上でご案内します。なお、埼玉県都市整備部建築安全課からの情報によりますと、埼玉県内の全ての特定行政庁で報告書の提出時期は2年後の平成30年6月1日からになるよう調整中とのことです。
 
②報告書の様式について
 建築基準法施行規則の改正の附則第2条第7項によると「改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。」としています。
 この意味は、本来、様式の改正があった場合には、改正後の新様式により提出するものですが、この規定により旧様式を新様式に取り繕って使用してよい。とのことだそうです。(国土交通省住宅局建築指導課に照会済)
 また、提出は6月以降(法改正の施行後)だが5月までにした調査・検査は、新様式の調査員・検査員は従前の資格を書き、番号も従前の番号になります。
 
③調査・検査者について
 調査・検査者の資格については、検査日が5月までの場合は旧資格(旧番号)で、また、6月以降の場合は新資格(新番号)になります。
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