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定期報告の主旨

定期報告制度の主旨・・・定期調(検)査報告はなぜ必要なのでしょうか?

建物をつくるときには、建築確認と完了検査によって適法な状態であることをチェックしています。しかし、完成後の年数が経つに従って 建物自体が自然に老朽化したり、模様替えなどで防災面での機能が発揮できない状態になっていることもしばしば見受けられます。また、建物が大型化・複雑化 してくると、いろいろな規制が強化され防災に関する設備の設置が要求されてきますが、災害時のためのものですので日頃は使用されないのがふつうです。その ため気が付かないうちに初期性能が低下したり、「いざ」という時に故障で使えなかった・・・ということもあります。
これまでにも、維持管理が適切にされていなかったために災害が発生した場合に取り返しのつかない悲惨な結果となった例が、何度も繰り返されています。その時の所有者・管理者の声は判で押したように「まさかこんな事になるとは思っていなかった」という言葉です。平素の管理をきちんとしていれば、仮に万が 一、災害が発生したとしてもその被害は最小限に止められます。
《定期報告制度》は建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等の所有者・管理者が、その施設の安全が保たれているかどうかについて専門技術者に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告することを義務づけたものです(建築基準法第12条第1項及び第3項)。また、調査・検査の結果、もし不具合な点があれば予め改善をしておくことによって被害が拡大することを未然に防止することを目的とした、きわめて重要な制度で す。
この定期報告を実施することで「いつでも誰もが安心して利用できる、安全な建築物」を実現しましょう。

「特定行政庁」とは・・・

「特定行政庁」とは、建築基準法に基づく許認可等を行う権限を持つ行政庁のことで、埼玉県内では、さいたま市、川口市、川越市、所沢市、越谷市、上尾市、草加市、春日部市、狭山市、新座市、熊谷市及び久喜市にあっては当該市長を、その他の市町村については埼玉県知事をいいます。
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