郵便料金不足への対応について
10月1日以降に9月までの郵便料金で投函された報告書等は受け取りいたしかねますので、ご注意願います。
また、受付控え(必要な方のみ)送付用封筒に貼付された切手代が足りない場合(9月中に提出、10月1日以降受付の時も含め) 、貴社にてご負担願います。
なお、「受付控え(昇降機は受付リスト)」については電子メールによる請求書にご登録いただくと受付の翌営業日に電子メールで受け取れます。
電子請求書の登録、その他サービスの詳細については左上「定期報告のオンライン化について」をクリック、もしくは、こちら をご覧ください。
担当 総務部 電話 048-865-0443
令和6年9月20日更新
昇降機定期検査報告書作成要領の掲載について
定期報告書を提出される方等関係の皆様へ
前回報告日等のご照会について
従来、特定建築物定期調査報告書、建築設備、防火設備、昇降機及び遊戯施設定期検査報告書の前回報告日等について、お問い合わせいただいた際に回答しておりましたが、特定行政庁から「管理者等の個人情報を含む可能性があるため、建築安全協会から知らせるのは好ましくない。」との指導がありました。
「台帳番号」並びに「基準日」は不明な場合に限り本会でも回答は可能ですが、それ以外の情報については、まずは報告建築物等の管理者にご照会をいただき、不明な場合は特定行政庁にご相談ください。特定行政庁では「概要書」の閲覧が可能です。
ご理解、ご協力の程、よろしくお願いいたします。
総務部、管理部、建築部、昇降機部
令和6年5月28日更新
国土交通省令の一部改正による様式の一部変更について
令和6年3月8日付国土交通省令第18号に基づき、特定建築物、建築設備、防火設備、昇降機並びに遊戯施設の定期報告書の様式において、「確認済証交付者」欄並びに「検査済証交付者」欄に記載されている「建築主事」が「建築主事等」に改められました。(令和6年4月1日施行)
詳細は「インターネット版官報」を検索いただき、「過去の官報」から令和6年3月8日号外第52号の2ページ目の国土交通省令第18号 をご覧ください。
既に従前の様式で作成済みの場合は当該箇所に「等」を追記していただくか、記述がなければ本会で「等」を追記させていただくこともありますのでご了承ください。
なお、埼玉県内の特定行政庁では、この件にかかわる経過措置は令和6年度中とし、令和7年度からは必ず新様式を使用していただくことになりますので早めのご対応をお願いいたします。
令和6年6月24日更新
定期調査・検査報告書様式(Excel)を開いた際にマクロがブロックされる件について
当協会ホームページから特定建築物、建築設備及び防火設備定期報告書様式(マクロ付Excelファイル)をダウンロード後、ファイルを開いた際にエラーが表示されてブロックされる(マクロを有効化できない)事象が発生しています。
現在、判明している対応策はこちらをご覧ください。
令和5年6月28日更新
管理者等向け「昇降機等定期検査報告に基づく既存不適格事項に関するお知らせ」の変更について
従来、既存不適格と判定された昇降機等の定期報告書の副本に表題のお知らせ(黄色紙1枚)を添付しておりますが、管理者等から内容がわかりにくいとのご意見を多数いただいたことを受け、この度、内容を見直し、7月受付分から新しいお知らせに変更させていただくことになりました。
ご不明な点等ございましたら、担当までご連絡くださいますようお願いいたします。
新しいお知らせは、こちらをご覧ください。
昇降機・遊戯施設 担当 電話 048-865-2256
令和6年6月10日更新
(一財)日本建築防災協会主催 特定建築物調査員講習 並びに 防火設備検査員講習(学科講習)について
令和6年度 クールビズ実施のお知らせ
環境省の報道発表資料(5月1日~9月末)を参考に、当協会においては独自に下記の期間クールビズに取り組むことといたしました。
皆様におかれましては、ご理解いただきますようお願いします。
実施期間 令和6年5月1日(水) ~ 令和6年10月31日(木)
令和6年4月30日更新
(一財)日本建築設備・昇降機センター主催「小型エレベーター及びエスカレーターに係る昇降機技術基準、定期検査業務基準WEB講習会」について
この度、一般財団法人日本建築設備・昇降機センター主催 令和6年1月31日改正「小型エレベーター及びエスカレーターに係る昇降機技術基準、定期検査業務基準」WEB講習会が開催されます。
同講習に関する詳細については、こちらをご覧ください。
一般財団法人日本建築設備・昇降機センター ホームページへのリンクです。
なお、上記についてのお問い合わせ先は 、一般財団法人日本建築設備・昇降機センター 企画部
(TEL:03-3591-2427)となります。
令和6年3月26日更新
用途が特殊なエレベーター及び当該エレベーターのかごの積載荷重を定める件及びエレベーターの制御器の構造方法を定める件の一部を改正する告示等の施行について
「用途が特殊なエレベーター及び当該エレベーターのかごの積載荷重を定める件及びエレベーターの制御器の構造方法を定める件の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第56号)」が令和6年1月31日に公布され、同日施行となりました。
また、「通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにしたエスカレーターの構造及びエスカレーターの勾配に応じた踏段の定格速度を定める件等の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第57号)」が令和6年1月31日に公布され、同年4月1日に施行となります。
これに伴い、「昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第283号)」については検査事項、検査方法及び判定基準の一部改正が行われ、令和6年4月1日に施行となります。
なお、この改正による様式変更はありません。
令和6年3月22日更新
令和5年度 定期報告実務要領講習会参加者名簿について
「建築設備定期検査業務基準書2023年版」について
この度、一般財団法人日本建築設備・昇降機センターより、「建築設備定期検査業務基準書2023年版」として改訂版が6月30日に販売されました。
※「業務基準書」の販売については、こちらをご覧ください。
一般財団法人日本建築設備・昇降機センター ホームページへのリンクです。
なお、上記についてのお問い合わせ先は 、一般財団法人日本建築設備・昇降機センター 企画部
(TEL:03-3591-2427)となります。
令和5年11月1日更新
報告済証における調査員並びに検査員押印欄の廃止について
特定建築物、建築設備、防火設備定期報告書を提出いただいた際に発行してる「報告済証」について、
社会的な押印廃止の状況や皆様の事務負担軽減等の観点から、令和5年度の受付分より調査員並びに検査員
の押印欄を廃止しました。
なお、従来通り押印されても差し支えありません。
令和5年4月20日更新
特定建築物・建築設備・防火設備定期報告書作成要領の掲載について
建築物の定期調査報告における調査方法・判定基準の一部改正について
別表二 建築物の外部 令和4年4月1日施行
別表五 避難施設等 令和5年1月1日施行
令和4年1月25日更新
受付について
定期報告書は、建築安全協会に郵送等でご提出ください。
※持参された場合は、お預かりとさせていただきます。
■送付先-----------------------------------------------------------------------------
〒336-0031 埼玉県さいたま市南区鹿手袋4-1-7 建産連会館内
(一財)埼玉県建築安全協会 定期報告担当宛て
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詳細は、お知らせと新着情報をご参照ください。
ご提出の際は「送付明細書」を同封してください。
様式は、本会ホームページ内「報告用紙ダウンロード」をご参照ください。
埼玉県建築安全協会からのお知らせと新着情報!
2024-06-10
2024-03-22
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建築物の所有者・管理者の皆様へ。
構造耐力、防火、避難施設の安全確保は万全ですか。
一般財団法人埼玉県建築安全協会は、定期報告の対象となる建築物等を所有者又は管理者の方に定期報告制度の周知、定期調査・検査業務を行う資格者の名簿を作成し公開するとともに、資格者に対する講習会などを行っています。
※都道府県によって定期報告の対象物件等が異なります。詳しくは、建築安全協会までお問い合わせ下さい。