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埼玉県建築安全協会からのお知らせと新着情報!

用途が特殊なエレベーター及び当該エレベーターのかごの積載荷重を定める件及びエレベーターの制御器の構造方法を定める件の一部を改正する告示等の施行について
2024-03-22
 「用途が特殊なエレベーター及び当該エレベーターのかごの積載荷重を定める件及びエレベーターの制御器の構造方法を定める件の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第56号)」が令和6年1月31日に公布され、同日施行となりました。
 また、「通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにしたエスカレーターの構造及びエスカレーターの勾配に応じた踏段の定格速度を定める件等の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第57号)」が令和6年1月31日に公布され、同年4月1日に施行となります。これに伴い、「昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第283号)」の一部改正が行われ、令和6年4月1日に施行となります。  
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